2020-04-06 第201回国会 衆議院 決算行政監視委員会第三分科会 第1号
その一は、独立行政法人中小企業基盤整備機構が実施している中小企業倒産防止共済事業における前納減額金制度に関するもの、その二は、東日本大震災からの復旧・復興事業に関連して発生した返納金等に関するものであり、これら二件について指摘したところ、それぞれ改善の処置がとられたものであります。 続きまして、平成二十九年度経済産業省の決算につきまして検査いたしました結果の概要を御説明いたします。
その一は、独立行政法人中小企業基盤整備機構が実施している中小企業倒産防止共済事業における前納減額金制度に関するもの、その二は、東日本大震災からの復旧・復興事業に関連して発生した返納金等に関するものであり、これら二件について指摘したところ、それぞれ改善の処置がとられたものであります。 続きまして、平成二十九年度経済産業省の決算につきまして検査いたしました結果の概要を御説明いたします。
二 特例一時金の支給に要する財源については、組織変更等を行った農林漁業団体から特例業務負担金を徴収する根拠とするための指定法人化を適切に行うとともに、存続組合が農林漁業団体に特例業務負担金を長期前納させること等により、その確保ができるよう指導すること。 三 存続組合が解散に至るまで、一時的な事務量の増加等による要員不足等の問題に適切な対応を行うよう指導すること。
その財源につきましては、法施行時点で存続組合が保有すると見込まれる農林漁業団体からの負担金、これは前納分、前払をするということを団体間で議論をしておりまして、それを含めますと約千二百億円から千四百億円の負担金が法施行時点で存続組合に保有されているというふうに見込んでおります。これに加えまして、現在存続組合において積み立てております積立金が約五百億円ございます。
○緑川委員 やはり、債務という形で団体が例えば銀行から借り入れるとして、まとまったお金が必要になったときに政府が債務保証をしてあげるとか、いろいろなアプローチで、長期前納という形で最終的に制度が、スケジュール感で見てしっかりとその着地点に支払いが完了できるように、何とか努めていただきたいというふうに思います。 最後に、存続組合の大変な事務負担ということがあると思います。
特例一時金の支給総額は約二千五百億円ですが、団体の見込みによりますと、そのうち約半分に当たります千二百億円から千四百億円が、先生の御指摘のとおり、長期前納を含めて農林漁業団体からの負担金で賄われるという見込みを団体側は立ててございます。
最終的な制度の終了、給付の完了を目指す、少し先ですけれども、農林漁業団体による特例業務負担金の長期前納によってその財源を確保していくということなんですが、やはりこれは数千億円という巨額です。各団体の任意によるものとされるというこの長期前納なんですが、多くの団体で前納できないとしたら、やはり確保は難しい話になってしまいます。
幾つか御紹介すれば、国民年金保険料の免除制度、納付猶予制度の案内を、もっと見やすく分かりやすい解説文を記載してほしいとか、これ当然、年金は外国の方も適用されるわけでありますから、日本語が十分できない外国人に対しても外国語の案内をしてほしいとか、あるいは、口座振替においては二年前納というのがあるわけでありますけれども、それ以外でもできないかと、こういう声をいただきまして、それぞれ実際対応させていただいている
例えば、国民年金保険料の前納制度、あるいは、食中毒予防のポイントといったようなものが掲載をされております。 さらに、職員の広報力の向上、あるいは、発表資料等がわかりやすく、報道されやすいものになるように、民間の有識者、報道関係者を講師に招いて、職員の広報力の向上を図ります広報力向上研修というものを実施しております。
これは、そういう貸付けスキームがあるわけでありますから、ちょうど二十四年度からその貸付料の一部を前納ができるというような形になっております。これに関しては助成制度、補助金というものがあるわけでありますので、なかなかこれがまだ知られていない部分もございますので、こういう制度を周知徹底をする中においてしっかりとやれる部分は進めてまいりたいと、このように考えております。
是非とも、少し余裕のある方は前納していただきたいということを、そうすればある意味ではお得感があるということを是非ともPRしていただきたいと思います。 次に、財政検証と今後の年金制度改正に関して質問しようと思ったんですが、大分午前中でもお話ありましたので、これはちょっと飛ばさせていただきまして、年金制度の啓発の方にちょっと先に行かせていただきたいと思います。
次に行かせていただきまして、今、後納制度があるということは前納制度もあるということですね。この辺が少しまだPR不足だと思いますけど、ちょっと前納制度についても教えていただきたいと思います。
○政府参考人(樽見英樹君) 国民年金、おっしゃいますように前納制度あるわけで、一定期間の保険料を前もって納めていただきますと、年率四%の複利計算で保険料が割引になるという制度でございます。利用者の方々に一気に納めていただきますと、何度もお納めに来ていただく必要もなくなるという利便性もございますし、そういう点含めまして、できているわけでございます。
今のUR住宅に住み続けるなら家賃は十万円以上、契約の際、四か月分以上を前納する必要があるという通知が神戸市から届いています。そんなことができるなら苦労しません。入居当初はいろいろ困難がありましたが、今は団地の皆さんが温かく手伝ってくれたり見守ってくださいます。どうか追い出さないでください、住み続けさせてくださいという意見陳述であります。
国民年金保険料の納付は、毎月納めるか、または半年、一年の前納という方法があります。現在の納付方法は、自営業者が保険料を納付する方法として本当に適切なのかということに少し疑問がございます。 そもそも、商売には好不調の波があって、サラリーマンと違って、一定の給料が毎月入る、こういうことではありません。
前納に対しては、これは割引が、一年まとめて納めると安くなる、こういう制度があります。一方で、後納には、利子の分が加算をされていく、こういうことですね。
○小宮山国務大臣 国民年金保険料の納付については、被保険者それぞれの実情に合わせて、多段階免除ですとか前納制度、これを案内するなど、きめ細かに対策を進めているところです。
○大臣政務官(高橋千秋君) 経営が一番いいときに前払をする余裕があればしてもらえばいいわけでありますけれども、前倒しで掛金を積み立てて将来の連鎖倒産のリスクに備えることを促進するという観点から、掛金を前納した際、減額する仕組みというのがございます。例えばの例ですけれども、月額八万円の契約者が十二か月分を前納した場合、わずかではありますが約三万円の減額になります。
だから、やはり大臣、そういうときにたとえ二千円でも前納報奨金が出るということにありがたいなと思っているいろいろな生活を営んでいる人からすると、これをやめるはいいけれども、では、それぞれ市町村の行政はどれだけ効率化を図り、その分が目に見えて、それをやめた費用対効果が、各役場にとって効果があったという説明もあわせてしないと、せっかくある制度が、果たしてこれをやめることによって、やめた自治体が、後に徴収率
○古本分科員 ですから、その常識に対し、今後は前納報奨制度をやめていく自治体が実は後を絶たず、そして、そういった自治体は、一括で払おうが分割で払おうが、何もなくなってくるんですよ。 きょうはもうこれ以上深く入れませんでしたが、これは住民税の前納報奨の問題とも多分に絡んでおりまして、また次回、機会をいただいて議論を深めたいと思います。
四割を依存しているんですけれども、そういう中で、ちょっともう残りの時間になりましたのでピンポイントで行きます、いわゆる前納報奨金という制度があるんですね。 これは今、全国で千八百のうち、幾つかまだ残っていると思うんですけれども、まだ残っているという言い方をするのは、これは何か総務省が前納報奨金をやめろと指導しているわけではないですね。
これは、御承知のように、オンラインによって記録の一元化を図りました際に、いわゆる特殊台帳という形のもの、すなわち、特例納付の記録のあるものや前納という形で保険料を納めた記録のもの、あるいは一つの年度の中で納付のみならず未納あるいは免除等の情報が入り交じっているもの、こういうものは特殊台帳という形ですべてマイクロフィルムに保存するということにしたわけでございますが、それ以外の、言わば一般の台帳については
それと、例えば五ページ目の愛媛の松山東、上から十五ぐらい、愛媛の松山東、前納をオンラインは定額と収録。そして、愛媛の新居浜も、前納をオンラインでは定額保険料として収録。それと、この下、五ページ目の下、大分の日田、免除種別の収録誤り。かつ、大分の佐伯、納付月数誤り、取得年月日の誤り一件。そして、最終ページ、これは鹿児島の鹿児島北の納付月の相違。
実は、口座振替の割引という点で申し上げますと、今までも、平成十四年の四月からでございますが、一年分あるいは六カ月分の前納によります割引というものは行っておりました。これに加えまして、十七年の四月分の保険料から、新たに一カ月単位で毎月の保険料を前納する場合の割引制度として、今御紹介のありましたいわゆる早割制度というものを導入させていただいたという経緯がございます。
面談をすると評価一・〇、収納月数、未納分・前納分三・〇、これに月数を掛けるんでしょうかね。そうでしょうね、収納月数で。例えば、三カ月分もらえば、未納とか前納分は九・〇という評価になるんでしょうか。通常分・追納分一・〇、口座振替獲得件数、これはもう続いていきますから、二十・〇、免除等受理件数二・〇ということでございます。
一つの例としましては、入学金や授業料等の入学時納入金を前納した後、その大学などの学校ではなくて別の学校に入学した場合、適格消費者団体が、それぞれの消費者を代表して、一括して学校に対して返還請求を求める訴えを起こすことができます。
委員御指摘のもう一点の点でございますが、私ども、既にハイカ、ETCの前納等につきましては、今御心配の懸念のないように進めさせていただいているところでございますし、また、四月からはマイレージ制度というものが始まりますので、各公団、今は公団でございますが、そういった利便性を考えて営業をするというようなことを構築しているところでございます。
こうした環境問題は、家電の寿命は七年から十年と言われておりますけれども、例えば七年から十年、その間は、前納制、排出時負担、この両方が例えば併存するような、そういう方向があったとしましても、長い目で、百年、二百年後を見据えた上で、その上でどのようにしていくかという、やはり長期的な視点も必要なのではないかと思います。そういったことも含めて、今後の御検討をお願いいたします。
いずれも前納制でございます。 また、パソコンにつきましても、昨年の十月一日から資源有効利用促進法によりましてリサイクルが始まり、やはりこちらも購入するときに支払うという前納制になっております。
ですから、先ほど言いましたように、原資は四千六百、一千八百の別納だとか前納だとか入れて全部で四千六百億ということなんですが、この四千六百をすべてETCに、ETCを付いているか付いていないかでもう割引ができるかできないかというのが決定してしまうんですよね。やっぱりそれはちょっといかにもやり過ぎではないかと。
それから、国民年金保険料につきましても、御案内のとおり、基本的には年度単位の保険料を設定をいたしておりますし、前納というような手続も取っておりますし、それから、被保険者の方々に実際に送付をいたしますのは、保険料の納入の告知といいますか、これを一年分まとめて送付するという形を取っておりますので、そういう意味で年度単位で引上げをさせていただくということで、平成十七年四月からの引上げといたしております。